各種共済制度 かけて安心、せっきょく経営

商工会では、みなさまのために、安心・有利な各種の共済・年金・保険制度をご用意いたしました。
加入のご相談を承ります。

  1. 商工貯蓄制度
  2. 小規模企業共済
  3. 中小企業倒産防止共済
  4. 全国商工会経営者年金制度
  5. 中小企業退職金制度
  6. 中小企業PL保険制度=詳細は商工会へお問い合せ下さい

 

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商工貯蓄制度

商工貯蓄共済の3つの機能

  1. 貯蓄  知らず知らずに自己資金の貯蓄
    認可事業として国や県の指導を得ておりますので絶対安全。健全経営への道が開かれます。
  2. 融資  ご利用下さい有利な融資
    加入後、一定の条件を満たした方には、低利で有利な融資が受けられます。経営の合理化を応援します。
  3. 生命保険 そなえあればうれいなし
    万一の場合は、貯蓄積立金のほかに、保険金が支払われます。大きな安心が保証されます。
  • 加入できる方(加入者=掛金払込者)
    商工会の会員事業所で、次に掲げる方
    • 個人企業:事業主、その家族・従業員
    • 法人企業:会社、社長・役員、その家族・従業員
  • 加入期間と口数
    • 加入期間:10年間
    • 加入できる口数:被保険者1人につき10口まで
  • 貯蓄積立金および利息
    毎月の掛金から年1回、保険料、手数料(別紙)が差し引かれ、残りが貯蓄積立金になります。1年ごとの貯蓄積立金は、銀行の1年定期預金扱いになります。
  • 貯蓄積立金のへ返戻
    • 満期時/10年満期時には、10年間の貯蓄積立金を満期金(元利合計)としてお返しします。
    • 中途解約時/満期前に解約される場合は、それまでの貯蓄積立金(元利合計)をお返しします。
  • 保険契約の発効と失効
    • 発行時期と内容
      ・加入申込み(第1回目の掛金払込み)により、ジブラルタル生命に入金がなされた時から、契約の承諾を条 件に、保障が開始されます。
      ・この保険は、1年掛捨、10年間自動継続です。
      ・加入申込みの際、健康状態を申告(告知)していただきますが、これが事実と違っていた場合に は保険金が支払われない場合があります。
      ・年令・加入口数(別紙)によっては、調査・診査(医師による健康診断)を受けていただきます。
    • 失  効:共済掛金の払込みが中断されますと、失効することがあります。
  • 引受会社ー協栄生命

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小規模企業共済

大きな安心へ、今日から一歩!

制度の特色

  1. 掛金は金額所得控除:掛金は、税法上金額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
  2. 共済金は一時払い又は分割払い:共済金の受取は、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
  3. 共済金は退職所得扱い 又は公的年金等の雑所得扱い:共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑 所得として取り扱われます。
  4. 貸付制度:加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病 災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。

 

加入資格と掛金

  • 加入できる方
    • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
    • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
    • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 毎月の掛金
    • 毎月の掛金は、1,000〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
    • 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。

 

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中小企業倒産防止共済

制度の特色

  1. 取引先が倒産した場合の貸付です。
    契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
  2. 無担保・無保証人・無利子
    共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
    但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。償還期間は、5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還。
  3. 掛金は損金・必要経費に
    掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入りできます。(租税特別惜置法66条の11及び28条の2)
  4. 一時貸付金制度
    解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。

加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、下記の条件を満たすことが加入条件となります。

  1. 個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
  2. 企業組合、協業組合
  3. 事業共同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

    業種
    従業員数
    資本金等の額

    工業・運送業その他

    300人以下
    1億円以下

    卸売業

    100人以下
    3千万円以下

    小売・サービス業

    50人以下
    1千万円以下

    陶磁器製造業
    ゴム製造業

    900人以下
    1億円以下

    織物の機械染色整理業

    600人以下
    1億円以下

    鉱業

    1,000人以下
    1億円以下

    伸銅品製造業

    500人以下
    1億円以下

ご注意
取引先事業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業職(一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産賃貸業者など)については通常、貸付けの対象となりませんので、加入にあたってはご留意下さい。

掛金

  1. 掛金月額は、5,000〜80,000円の範囲内(5,000きざみ)で加入後増額できます。減額する場合は  一定の要件が必要です。
  2. 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積立てることができます。
  3. 掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)

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全国商工会経営者年金制度

加入資格
商工会会員の事業主(法人にあてはその役人)及びその後継者で、年齢が満20歳以上満65歳までの方。(一時払積増は満65歳までの方)

特色

  1. 高齢化社会に向けて公的年金の補完。
  2. 幅広い年齢層をカバーしました。
  3. 年金開始は満60歳から満70歳までの間で、自由に決められます。
  4. 貯蓄としても有利です。
  5. 個人年金保険料控除も受けられます。(注)

(注)一部個人年金保険料控除を受けられない場合もあります。

なお、手続き等につきましては、委託会社「ジブラルタル生命」がお伺いたしますので宜しくお願い申し上げます。

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中小企業退職金制度

制度の特色

  • 掛金を金融機関に払い込みだけで、手軽に退職金制度をもつことができます。
  • 退職金の額は、いわゆる『退職金カーブ』を描くように配慮され、長期勤続者に有利になってい ます。
  • 掛金の一部を《国が助成》します。
    1. 新たに加入する事業主に:掛金の1/3を契約月の翌月から2年間。
    2. 掛金月額を増額する事業主に:増額分の1/3を増額月から1年間。
  • 掛金は非課税です。
  • 加入前の過去労務期間も通算できます。
  • 転職しても《通算》ができます。
  • 福利厚生施設のための《融資》が受けられます。

 

加入できる企業(共済契約者)

  • 常用従業員数 300人以下または資本金・出資金1億円以下
    <●一般業種(製造・建設業など)> 
  • 常用従業員数 100人以下または資本金・出資金3千万円以下
    <●卸売業>
  • 常用従業員数 50人以下または資本金・出資金1千万円以下
    <●小売・サービス業>

 

中退金制度のしくみ

  1. 事業主が事業団と退職金共済契約を結びます。
  2. 事業主は毎月掛金を金融機関を通じて納めます。
  3. 従業員が退職したときは、その従業員に事業団から退職金が直接支払われます。

 

 

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